2019年12月3日火曜日

私有地にコソっとゴミを投げ込まれたら地主が処分せんなんて知ってた?


「「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第5条(清潔の保持)の規定」だと。

なんでやねん~~~~~~~

な、な、なんでやねん~~~~~~

おおおっかしいやろ。

ゴミは捨て得かい!

市に電話したら、市が処分するのは公共の場に不法投棄されたものだけで私有地のものには手がだせんじゃと。

警察に電話しろっちゅうから、おっちゃん、取り敢えず、「ヤダ!」っちゅうといたずら。



公共の場は納税者が作って血税で維持しながら、それ自体は納税しとらんじゃろが。

納税してる私有地のゴミこそ、市が引き取らんかい、ぼけ、かす、すっとこどっこい!

市はゴミ屋敷をナメとんじゃ。

おっちゃんが空前絶後のゴミ屋敷地獄をお見舞いしちゃる。

あと数十年待っとけ。






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