2020年9月17日木曜日

刺青が非医療行為へ最高裁のお墨付き~


https://www.jiji.com/jc/article?k=2020091701172&g=soc

2020年09月17日19時36分


「医師免許がないのに入れ墨(タトゥー)の施術をしたとして、医師法違反罪に問われた彫師の男性(32)について、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は16日付で、検察側の上告を棄却する決定をした。罰金15万円とした一審判決を破棄し、逆転無罪とした二審判決が確定する。タトゥー施術が医師法違反にならないと最高裁が判断したのは初めて。


小法廷は、医行為について「医療および保健指導に属する行為のうち、医師が行うのでなければ保健衛生上、危害を生じる恐れのある行為」と定義。「タトゥーは医学とは異質の美術に関する技能を要し、医師が独占して行う事態は想定し難い」と述べ、医行為には当たらないと結論付けた。


補足意見で草野裁判長は「施術に伴う危険防止のため法規制を加えるのが相当なら、新たな立法によるべきだ」と述べた。」




ま、最高裁らしい代わり萎えのない捕捉やけどね。


ただね、若い人たちへ、おっちゃんは、下の名句を送るよ。


「親に貰った 大事な肌を 墨でよごして…」


少なくとも日本の墨文化は欧米の飾りモンとは違うんよ。


覚悟とか、戒めとか、そんな想いを忘れんといてな。


頼むで。





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